昭和50年9月 3日公正取引委員会認定
(昭和50年9月 12日公正取引委員会告示第20号)
昭和55年3月28日公正取引委員会認定
(昭和55年4月9日公正取引委員会告示第10号)
平成2年10月18日公正取引委員会認定
(平成2年10月26日公正取引委員会告示第33号)
平成13年3月29日公正取引委員会認定
(平成13年3月30日公正取引委員会告示第14号)
平成21年8月25日公正取引委員会認定
(平成21年8月31日公正取引委員会告示第17号)
令和元年10月17日公正取引委員会・消費者庁認定
(令和元年11月1日公正取引委員会・消費者庁告示第12号)
令和2年6月23日公正取引委員会・消費者庁認定
(令和2年7月15日公正取引委員会・消費者庁告示第五号)
令和6年8月30日公正取引委員会・消費者庁認定
(令和6年9月30日公正取引委員会・消費者庁告示第三号)
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昭和50年 9月18日公正取引委員会承認
昭和55年 3月28日公正取引委員会承認
平成元年 5月23日公正取引委員会承認
平成 2年10月18日公正取引委員会承認
平成 4年10月 5日公正取引委員会承認
平成10年 5月 6日公正取引委員会承認
平成11年 4月16日公正取引委員会承認
平成13年 3月29日公正取引委員会承認
平成15年 1月 9日公正取引委員会承認
平成19年 1月25日公正取引委員会承認
令和元年10月17日公正取引委員会・消費者庁承認
令和2年6月23日公正取引委員会・消費者庁認定
令和6年8月30日公正取引委員会・消費者庁認定 |
(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、アイスクリーム類及び氷菓(以下「アイスクリーム等」という。)の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規約でアイスクリーム類とは、「アイスクリーム」、「アイスミルク」及び「ラクトアイス」の総称であり、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)に適合するものをいう。
- 2 この規約で「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類のうち、重量百分率で乳固形分15.0%以上、うち乳脂肪分8.0%以上のものをいう。
- 3 この規約で「アイスミルク」とは、アイスクリーム類のうち、重量百分率で乳固形分10.0%以上、うち乳脂肪分3.0%以上のものをいう。ただし、アイスクリームに該当するものを除く。
- 4 この規約で「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類のうち、重量百分率で乳固形分3.0%以上のものをいう。ただし、アイスクリーム及びアイスミルクに該当するものを除く。
- 5 この規約で「氷菓」とは、食品衛生法の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合し、糖液若しくはこれに他食品を混和した液体を凍結したもの又は食用氷を粉砕し、これに糖液若しくは他食品を混和し再凍結したもので、凍結状のまま食用に供するものをいう。ただし「アイスクリーム類」に該当するものを除く。
- 6 この規約で「事業者」とは、アイスクリーム等を製造、加工若しくは輸入して販売する者又はアイスクリーム等の製造を他に委託して自己の商標若しくは会社名を表示して販売する事業を行う者をいう。
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- 7 この規約で「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第2項各号に規定するものをいう。
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(定義)
第1条 規約第2条第7項に規定する「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給するアイスクリーム等の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
- (1) 商品、容器包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示。
- (2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)。
- (3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告。
- (4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告。
- (5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)。
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(必要な表示事項)
第3条 事業者は、アイスクリーム等の容器包装(食品衛生法第4条第5項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に、次に掲げる事項を、それぞれアイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。) に定めるところにより、見やすい場所に邦文で明瞭に表示しなければならない。
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(必要な表示事項)
第2条 規約第3条の規定により表示すべき必要な表示事項は、容器包装の見やすい場所に、表示した文字が鮮明に識別できるよう邦文をもって表示する。
2 規約第3条第1項に規定する必要な表示事項は、第3条から第12条までに掲げる基準に基づき別記様式1に掲げる様式により一括表示する(以下、当該表示事項を表示する場所を「一括表示欄」という。)。
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(種類別名称の表示)
第3条 規約第3条第1項第1号の規定により表示すべき種類別名称については、規約第2条第2項に規定するアイスクリームにあっては「アイスクリーム」と、同条第3項に規定するアイスミルクにあっては「アイスミルク」と、同条第4項に規定するラクトアイスにあっては「ラクトアイス」と、同条第5項に規定する氷菓にあっては「氷菓」と表示する。
2 種類別名称については、次の各号に掲げるところにより表示する。
- (1) 一括表示欄に表示する種類別名称の活字の大きさについては、14ポイント(ここでいうポイントとは、日本産業規格Z8305(1962)に規定するものをいう。以下この施行規則において同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
- (2) 種類別名称については、一括表示欄に表示するほか、商品名の表示と同一視野に入り、かつ、見やすい場所に明瞭に表示する。ただし、商品名と一括表示欄が同一面又は隣接する二面にある場合は、これを省略することができる。
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(2) アイスクリーム類にあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
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(アイスクリーム類の無脂乳固形分等の表示)
第4条 規約第3条第1項第2号の規定により表示すべき無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量百分率については、次に掲げる基準により表示する。
- (1) 重量百分率については、小数第1位まで表示する。ただし、1%以上のものにあっては、小数第1位の数値1から4までを0、6から9までは5として、0.5間隔で表示することができる。
- (2) 乳脂肪分以外の脂肪分を含む製品にあっては、脂肪分の固有の名称及びそれぞれの重量百分率を表示する。ただし、植物性脂肪又は乳脂肪以外の動物性脂肪に取りまとめ、それぞれの総量で表示することができる。
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(原材料名の表示)
第5条 規約第3条第1項第3号の規定により表示すべき原材料名については、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、それぞれの一般的な名称で表示すること。ただし、その最も一般的な名称により難い場合は、次の類別名称を用いることができる。
- (1) クリーム、バター、濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、加糖粉乳、脱脂粉乳等にあっては「乳製品」
- (2) 無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び全糖ぶどう糖にあっては「ぶどう糖」、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖混合異性化液糖」又は「砂糖・異性化液糖」
- (3) 食用油脂にあっては「植物油」、「植物脂」若しくは「植物油脂」、「動物油」、「動物脂」若しくは「動物油脂」又は「加工油」、「加工脂」若しくは「加工油脂」
- 2 原材料のうち、2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)については、当該複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その一般的な名称を表示する。この場合において、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満のとき又は複合原材料の名称からその原材料が明らかなときは、当該複合原材料の原材料の表示を省略することができる。
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(添加物の表示)
第6条 規約第3条第1項第4号の規定により表示すべき添加物については、食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「食品表示基準」という。)の規定するところにより表示する。
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(原料原産地名の表示)
第7条 規約第3条第1項第5号に規定する「原料原産地名」は、食品表示基準の規定に従い表示する。
- 2 使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料が牛乳等の加工食品である場合にあっては、次のとおりとする。
- (1) 国産品にあっては、国内において製造された旨を「国内製造」と、輸入品にあっては、外国で製造された旨を「○○製造」と表示する(○○は、製造国名とする。)。ただし、国産品にあっては、「国内製造」の表示に代えて、「○○製造」と表示することができる(○○は、都道府県名その他一般に知られている地名とする。)。
- (2) (1)の規定による原産地の表示に代えて、生乳等の生鮮食品の名称と共にその原産地を表示することができる。
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(内容量の表示)
第8条 規約第3条第1項第6号の規定により表示すべき内容量については、「内容量」の文字の後に、「○○ミリリットル」、「○○リットル」又は「○○ml」、「○○L」と表示する。ただし、カップ入り以外のものにあっては、「○○グラム」、「○○キログラム」若しくは「○○g」、「○○kg」又は個数等で表示することができる。
なお、業務用にあっては省略することができる。
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(賞味期限の表示)
第9条 規約第3条第1項第7号の規定により表示すべき賞味期限とは、容器包装が開封されていない状態で表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待される全ての品質特性を十分に保持し得ると認められる期限をいう。
- (1) 次のいずれかの例により表示すること。ただし、イ、ウ又はエの場合であって、「.」を印字することが困難であるときは、「.」を省略することができるものとする。この場合において、年、月又は日が1桁の場合は、2桁目は「0」と表示するものとする(次号において同じ。)。
ア 令和10年10月10日
イ 10.10.10
ウ 2028.10.10
エ 28.10.10
- (2) 前号の規定にかかわらず、製造又は加工から賞味期限までの期間が3月を超える場合にあっては、次のいずれかにより表示することができる。
ア 令和10年10月
イ 10.10
ウ 2028.10
エ 28.10
- 2 前項に定める表示については、食品表示基準第3条第3項の規定に基づき、省略することができる。
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(保存の方法の表示)
第10条 規約第3条第1項第8号の規定により表示すべき保存の方法については、食品表示基準第3条第1項の表の「保存の方法」の下欄に定める表示の方法に従い表示する。
なお、当該表示については、食品表示基準第3条第3項の規定に基づき、省略することができる。
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(原産国名の表示)
第11条 規約第3条第1項第9号の規定により表示すべき原産国名(国産品を除く。)については、原産国名を表示する。
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(食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示)
第12条 規約第3条第1項第10号の規定により表示すべき食品関連事業者の氏名又は名称及び住所については、事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示する。
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(11) 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
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(製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示)
第13条 規約第3条第1項第11号の規定により表示すべき製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称については、次項から第4項までの規定により表示する。
- 2 製造所又は加工所(アイスクリーム等の製造又は加工が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称)を表示する。
- 3 前項の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所又は氏名若しくは名称が製造所若しくは加工所(アイスクリーム等の製造又は加工が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地)又は製造者若しくは加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称)と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができる。
- 4 第2項の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造者が消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。
- (1) 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
- (2) 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)
- (3) 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号
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- 2 事業者は、アイスクリーム等の容器包装に、栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量を施行規則に定めるところにより、見やすい場所に邦文で明瞭に表示しなければならない。
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(栄養成分の量及び熱量の表示)
第14条 規約第3条第2項の規定により表示すべき栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下同じ。)の量及び熱量については、食品表示基準第3条第1項の表の「栄養成分の量及び熱量」の下欄に定める表示の方法に従い表示する。
- 2 栄養成分の量及び熱量の表示は、次の場合には省略することができる(栄養表示をしようとする場合を除く。)。
- (1) 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの。ただし、販売形態が宅配のように継続的に同一人に販売されるものにあっては、当該商品の販売に伴って定期的に購入者に提供される文書(請求書等)に表示する。
- (2) 消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するもの
- 3 栄養成分の量及び熱量の表示は、別記様式2又は別記様式3により表示する。
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- 3 事業者は、第1項第7号及び第8号の表示を省略するときは、施行規則に定めるところにより、アイスクリーム等の容器包装に、保存上の注意を表示しなければならない。
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(保存上の注意の表示)
第15条 第9条第2項及び第10条の規定により賞味期限の表示及び保存の方法の表示を省略する場合は、表示すべき保存上の注意について、8ポイント以上の大きさの活字で「ご家庭では-18℃以下で保存して下さい。」等の主旨の表示をする。
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(特定事項の表示基準)
第4条 事業者は、次に掲げる事項について表示する場合には、施行規則に定めるところにより表示しなければならない。
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(特定事項の表示基準)
第16条 規約第4条に規定する特定事項の表示基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1) 規約第4条第1項第1号に規定する特色のある原材料等に関する事項とは次のとおりとし、これに適合しない場合は、この表示をしてはならない。
特定の原産地のもの、有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1605号)第3条に規定するものをいう。)、有機畜産物、有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1606号)第3条に規定するものをいう。)その他の使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合、製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合又は特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合にあっては、食品表示基準第7条の基準に従い表示する。
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- (2) 規約第4条第1項第2号に規定するアイスクリーム等を2種類以上組み合わせた製品(以下「組合せ製品」という。)及びアイスクリーム等に他の食品を付加した製品(以下「他食品付加製品」という。)の種類別名称及び無脂乳固形分等については、次の基準により表示する。
- ア 組合せ製品の種類別名称及び無脂乳固形分等の表示については、製品の総量に対する重量百分率による。
- イ 他食品付加製品の種類別名称及び無脂乳固形分等の表示については、次に掲げる基準による。
- (ア) 付加した食品がアイスクリーム等と分離可能な製品であって、次に掲げるもの(以下「複合製品」という。)にあっては、アイスクリーム等の部分の種類別名称及び無脂乳固形分等を表示すること。
- a コーン、ビスケット、ウエファース、カステラ等の菓子類を付加した製品
- b トッピング、カバリング、コーチング等低温で容易に溶けない食品で覆われた製品
- c 果実等をそのまま又は切片にして付加しており、容易に取り除くことのできる製品
- (イ) 付加した食品がアイスクリーム等と分離不可能な製品であって、次に掲げるもの(以下「混合製品」という。)にあっては、製品の総量に対する重量百分率により、種類別名称及び無脂乳固形分等を表示すること。
- a 付加した食品が液体、粉末又は切片であって、アイスクリーム等と混合し、その全部又は一部を容易に取り除くことのできない製品
- b マーブルもの、センターもの、スプリットもの等のように付加した他食品の部分がアイスクリーム等から容易に取り除くことのできない製品
- c 組合せ製品、複合製品及び混合製品のいずれに該当するかの判別が困難な場合は、公正取引協議会の定めるところによる。
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- (3) 栄養成分の表示に関する事項(前条第2項に規定する栄養成分の量及び熱量を除く。)等
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- (3) 規約第4条第1項第3号に規定する栄養成分(規約第3条第2項に規定する栄養成分の量及び熱量を除く。)等を表示する場合にあっては、以下の規定に従い表示すること。
- ア 栄養成分の補給ができる旨を表示する場合には、食品表示基準第7条の表の「栄養成分の補給ができる旨」の下欄に定める表示の方法に従い表示する。
- イ 栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨を表示する場合には、食品表示基準第7条の表の「栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨」の下欄に定める表示の方法に従い表示する。
- ウ 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)を添加していない旨を表示する場合には、食品表示基準第7条の表の「糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)を添加していない旨」の下欄に定める表示の方法に従い表示する。
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- 2 「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号)の適用を受けるアイスクリーム等にあっては、施行規則に定めるところにより、「無果汁」である旨を明瞭に表示しなければならない。
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- 2 規約第4条第2項に規定する「無果汁」である旨の表示基準については、次のとおりとする。
- (1) 果汁又は果肉が使用されていない場合は、「無果汁」と表示する。
- (2) 重量百分率で5%未満の果汁又は果肉が使用されている場合は、「無果汁」と表示する。ただし、帳簿書類によりその百分率の数値を証明することができる場合に限り、「果汁若しくは果肉の割合」を百分率の整数値で表示することができる。この場合の表示は、「果汁○○%」、「果汁果肉 ○○%」、「果
汁・果肉○○%」、「果肉○○%」のいずれかとする。
- (3) 前各号の表示は、商標又は商品名の表示(2か所以上に表示されている場合は、そのうちで最も目立つもの)と同一視野に入る場所に14ポイント以上の大きさの活字で太文字とすること。ただし、同一視野に入る場所に種類別名称が表示されている場合は、種類別名称の下又は右横に表示する。
- (4) 第1号又は第2号に該当する製品にあっては、果実の絵又は写真を表示しないこと。ただし、図案はその限りでない。
- (5) 2色以上のもの及びマーブル状のものにあっては、着色及び着香されている部分の果汁又は果肉が製品の総量に対する重量百分率で5%未満の場合は、第1号又は第2号の規定により表示する。
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- 3 アイスクリーム等の表示であって、その原産国について誤認されるおそれがあるものにあっては、施行規則に定めるところにより、原産国を明瞭に表示しなければならない。
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- 3 規約第4条第3項に規定する「原産国」の表示基準は、次のとおりとする。
- (1) 国内で生産されたアイスクリーム等で原産国に関する紛らわしい表示とは、次に掲げるものをいう。
- ア 外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
- イ 外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
- ウ 文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
- (2) 前号のいずれかに該当する表示がされているものにあっては、次の基準に従い、8ポイント以上の大きさの活字で、国産であることを表示する。
- ア 「国産」又は「日本製」と明瞭に表示する。ただし、「国産」又は「日本製」に代えて、製造業者名の前又は後に、「製造」、「製造者」、「製造所」、「製造元」又は「製造工場」と表示することができる。
- イ 前号に規定する表示をしても、なおその製品の原産国がいずれであるかが紛らわしいときは、これらの表示とともに、外国の国名等とその製品との関係を邦文で表示する。
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- 4 アイスクリーム等に特定の名称を用いる場合は施行規則に定めるところにより表示しなければならない。
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- 4 規約第4条第4項に規定する「特定の名称」の表示基準は次のとおりとし、これに適合しない場合は、この特定の名称を商品名に使用してはならない。
- (1) アイスクリーム等
- ア チョコレート又はチョコの名称
- (ア) アイスクリーム等のベースミックスに添加する場合は、重量百分率で0.6%以上のカカオ分を含むこと。ただし、アイスクリームにあっては、次号の規定により表示すること。
- (イ) トッピングにあっては、アイスクリーム等のベース(以下「ベース」という。)の重量に対して、チョコレート生地、準チョコレート生地、チョコレートシロップ又はチョコレートコーチングのうち、いずれかを5.0%以上加えること。
- (ウ) マーブルものにあっては、ベースの重量に対して、チョコレートシロップを8.0%以上加えること。
- (エ) コーチング又はカバリングにあっては、チョコレート生地、準チョコレート生地、チョコレートコーチングのうち、いずれかをベースの表面積に対して60%以上を被覆し、かつ、ベースの重量に対して、5.0%以上加えること。
- (オ) (ア)から(エ)までにいう「カカオ分」、「チョコレート生地」、「準チョコレート生地」とは、「チョコレート類の表示に関する公正競争規約」第2条に規定するものをいい、「チョコレートシロップ」、「チョコレートコーチング」とは、「チョコレート利用食品の表示に関する公正競争規約」第2条に規定するものをいう。
- イ カスタード又はフレンチの名称
重量百分率で、卵黄固形分1.4%以上又は液体卵黄分2.8%以上を含むこと。
- ウ くり又はマロンの名称
重量百分率で、マロン固形分に相当する固形分を5.0%以上含むこと。
この場合の「マロン固形分」とは、くりのかんろ煮の液汁を除いた固形分をいう。
- エ アからウまでの基準に達しないものにあっては、カカオビーンズ、チョコレート、卵、くり及びこれらに類するものの絵又は写真を表示することはできない。ただし、図案はその限りでない。
- (2) アイスクリーム
- ア チョコレート又はチョコの名称
ベースミックスに添加する場合は、重量百分率でカカオ分を1.5%以上含むこと。
- イ コーヒーの名称
重量百分率でコーヒー(生豆に換算したもの)を1%以上含むこと。
- ウ ナッツの名称
重量百分率でナッツを2%以上含むこと。
- エ まっ茶の名称
重量百分率でまっ茶を0.5%以上含むこと。
- オ アからエまでを併用した名称
それぞれの名称について、必要な重量百分率を、使用する名称の数で除した率を含むこと。
- カ バニラの名称
バニラの香気を含むこと。
- キ アからカまでの基準に達しないものにあっては、カカオビーンズ、チョコレート、コーヒー、ナッツ、まっ茶、バニラ及びこれらに類するものの絵又は写真を表示することはできない。ただし、図案はその限りでない。
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(その他の表示事項等)
第5条 アイスクリーム類及び氷菓公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)は、第1条の目的を達成するため特に必要があると認められる場合は、第3条及び第4条に規定する事項のほか、これらの事項に関連する表示事項又は特定事項の表示基準を施行規則により定めることができる。
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(その他の表示事項等)
第17条 規約第5条の規定する表示事項は第18条から第20条までとする。
(アレルゲンを含む場合の表示)
第18条 原材料及び添加物にアレルゲンを含む場合にあっては、食品表示基準第3条第2項の表の「別表第14に掲げる食品を原材料とする加工食品を含む食品」の下欄に定める表示の方法に従い一括表示欄に表示する。
(アスパルテームを含む場合の表示)
第19条 原材料及び添加物にアスパルテームを含む場合にあっては、食品表示基準第3条第2項の表の「アスパルテームを含む食品」の下欄に定める表示の方法に従いL-フェニルアラニン化合物を含む旨を一括表示欄に表示する。
(遺伝子組換え食品を含む場合の表示)
第20条 原材料に遺伝子組換え食品を含む場合にあっては、食品表示基準第3条第2項の表の「遺伝子組換え食品に関する事項」の下欄に定める表示の方法に従い、表示する。
(容器包装の分別回収のための識別表示)
第21条 容器包装の分別回収のための識別表示は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づく主務省令に従い表示する。
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(不当表示の禁止)
第6条 事業者は、アイスクリーム等の取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
- (1) アイスクリーム等でないものを、アイスクリーム等であるかのように誤認されるおそれがある表示
- (2) アイスクリーム等の種類について誤認されるおそれがある表示
- (3) アイスクリーム等の原料、成分、品質その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると誤認されるおそれがある表示
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(不当表示の禁止基準)
第22条 規約第6条に掲げる不当表示には次の表示が含まれる。
- (1) ラクトアイス又は氷菓に「ミルク」若しくは「MILK」を用いた商品名(例えば、ミルクセーキ、氷ミルク等)又はミルク等が豊富に含まれているかのような文言(例えば、「ミルクの風味が高い」等)を表示すること。
- (2) 乳脂肪以外の食用油脂を添加したものに「アイスクリーム」と表示すること。ただし、この食用油脂には、チョコレート、卵黄及び風味原料から移行するものは、含まない。
- (3) 商標又は商品名として数字を含む表示をすること。ただし、乳脂肪の含有率を示す数字、果汁の含有率を示す数字、2種以上の組合せ製品であることを示す数字、社名又は屋号に基づく数字、その他誤認されるおそれがないものについてはこの限りでない。
- (4) 「最高」、「最高級」、「ベスト」、「チャンピオン」、「一番」、「極上」その他これらに類似する表示をすること。
- (5) 原材料名又は商品名に「純」又はこれに類似する表示をすること。
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- (4) アイスクリーム等が病気の予防等に効能効果があるかのように誤認されるおそれがある表示
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- (6) 「糖尿病に対して……」、「疲労回復」、「不老長寿」等の表示及びこれらを暗示する説明文を表示すること。
- (7) 美容及び健康に効能効果があるかのように表示すること。ただし、健康増進法(平成14年法律第103号)第43条第1項に定める特別用途食品の表示に該当し、消費者庁長官の許可を受けたものについて、同法に定める基準により表示する場合は、この限りではない。
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- (5) 他の事業者のアイスクリーム等を中傷し又は誹謗するような表示
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- (6) 前各号に掲げるもののほか、商品の内容又は取引条件について誤認されるおそれがある表示
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- (8) 食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程を経て製造し又は加工することの厚生労働大臣の承認について、次のような誤認されるおそれのある表示をすること。
- ア 承認を受けていないのに、あたかも承認を受けたかのように誤認されるおそれのある表示。
- イ 承認を受けたアイスクリーム類であるという根拠のみをもって、承認を受けていないアイスクリーム類より安全性が優れていると誤認されるおそれのある表示。
- ウ 承認を受けたアイスクリーム類は、NASA(米国航空宇宙局)による宇宙食の衛生管理の方法と同等の方法が採られていると誤認されるおそれのある表示。
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(過大包装の禁止)
第7条 事業者は、アイスクリーム等の取引に関し内容物の保護又は品質保全の限度を超えて過大な容器包装を用いてはならない。
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(適正包装基準)
第23条 規約第7条の規定による過大包装の基準は、次のとおりとする。
(1) 内容物は容器(ここでいう容器とは、アイスクリーム等に専用する蓋付のカップ又はコップをいう。)の外観体積(蓋より糸底を含む胴体部分の体積)に対し80%以上とする。
ア 押し蓋式
イ かぶせ蓋式
- (2) 押し蓋の上に更にかぶせ蓋を使用するもの(二重蓋容器)及び内容物の見える蓋を使用するものであっても外観体積に対する率は、前号と同様とする。
- (3) 変形容器等特に空間の必要なものの充填率については、公正取引協議会が別に定める基準による。
(一括表示事項の様式)
第24条 規約第3条の規定により表示すべき必要な表示事項の様式は次のとおりとする。
別記様式1
備考
- 1 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とする。
- 2 別途定めがある場合を除き、表示に用いる文字は、8ポイント以上の大きさの活字とすること。ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、別途定めがある場合を除き、5.5ポイント以上の大きさの活字を用いることができる。
- 3 種類別名称については、これに代えて、「種類別」と表示することができる。
- 4 添加物については、事項欄を設けずに、原材料名の欄に原材料名と明確に区分して表示することができる。
- 5 原料原産地名について、事項欄を設けずに、対応する原材料名の次に括弧を付して表示することができる。
- 6 食品関連事業者が、販売業者、加工業者又は輸入業者である場合にあっては、この様式中「製造者」とあるのは、それぞれ「販売者」、「加工者」又は「輸入者」とする。
- 7 原材料名、原料原産地名、内容量及び賞味期限を他の事項と一括して表示することが困難な場合には、表示事項を一括して表示する箇所にその表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
- 8 賞味期限及び保存の方法は、食品表示基準第3条第3項の規定に基づき、省略することができる。
- 9 保存の方法は、表示事項を一括して表示する箇所にその表示箇所を表示すれば、賞味期限の表示箇所に近接して表示することができる。
- 10 表示しない事項については、この様式中、当該事項を省略する。
- 11 この様式は、縦書とすることができる。
- 12 この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。
別記様式2
備考
- 1 食品単位は、100g、100ml、1食分、1包装その他の1単位のいずれかを表示する。この場合において、1食分である場合は、1食分の量を併記して表示する。
- 2 この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。
- 3 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を0とするものについては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。
- 4 この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。
- 5 表示に用いる文字は、8ポイント以上の大きさの活字で統一のとれた文字とする。ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、別途定めがある場合を除き、5.5ポイント以上の大きさの活字を用いることができる。
別記様式3
備考
- 1 食品単位は、100g、100ml、1食分、1包装その他の1単位のいずれかを表示する。この場合において、1食分である場合は、1食分の量を併記して表示する。
- 2 この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。
- 3 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を0とするものについては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。
- 4 糖質又は食物繊維の量のいずれかを表示しようとする場合にあっては、糖質及び食物繊維の量の両方を表示する。
- 5 ナトリウム塩を添加していない食品又は添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムを表示しようとする際は、「食塩相当量」を「ナトリウム(食塩相当量)」等に代えて表示する。
- 6 義務表示となっている栄養成分以外で表示しないものについては、この様式中当該成分を省略する。
- 7 表示の単位は、この様式中の単位にかかわらず、食品表示基準別表第9の第一欄の区分に応じ、同表の第二欄によって表示する。
- 8 この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。
- 9 表示に用いる文字は、8ポイント以上の大きさの活字で統一のとれた文字とする。ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、別途定めがある場合を除き、5.5ポイント以上の大きさの活字を用いることができる。
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(公正取引協議会の設置)
第8条 この規約の目的を達成するため、公正取引協議会を設置する。
- 2 公正取引協議会はこの規約に参加する事業者又は事業者団体(以下「構成事業者」という。)をもって構成する。
(公正取引協議会の事業)
第9条 公正取引協議会は次の事業を行う。
- (1) この規約の内容の周知徹底に関すること。
- (2) この規約についての相談及び指導に関すること。
- (3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
- (4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
- (5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
- (6) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。
- (7) この規約の内容について一般消費者からの苦情処理に関すること。
- (8) 関係官公庁との連絡に関すること。
- (9) その他この規約の施行に関すること。
(違反に対する調査)
第10条 公正取引協議会は、第3条、第4条、第6条若しくは第7条の規定又は第5条の規定に基づく施行規則に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他その事実について必要な調査を行うことができる。
- 2 構成事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
- 3 公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない構成事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分にすることができる。
(違反に対する措置) 第11条 公正取引協議会は、第3条、第4条、第6条若しくは第7条の規定、又は第5条の規定に基づく施行規則に違反する行為があると認めるときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。
- 2 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は必要があると認めるときは消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
- 3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。
(違反に対する決定) 第12条 公正取引協議会は、第10条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。
- 2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して文書によって異議の申立てをすることができる。
- 3 公正取引協議会は、前項の異議申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与えこれらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。
- 4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。
(施行規則の制定)
第13条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について施行規則を定めることができる。
- 2 前項の施行規則を定め又はこれを変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。
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